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【米国ロス在住 不動産実務コンサルタント】
奥田 貞沖
●1954 年岐阜県生まれ在米22年
明治学院大学・ロ サンゼルス市立サウスウェ
スト大学卒
日系パラリー ガルセンター代表
1983年よりカリフォルニア州を中心に居住用
並びに業務用不動産の売買、仲介管理、およびコンサルティング業務
等に従事。
(株)ハート財産パートナーズ米国不動産 アドバイザー
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■米国実務に学ぶ定期借家権
日本でも金融ビッグバンがいよいよ本格化してきました。とりわけ今秋にその立法化が注目されています“定期借家制度”の導入は、日常不動産業務に関わる立場からすれば大きな潮流であり、ビジネスチャンスともいえます。一方で米国では“契約自由の大原則”に基づく定期借家権が当たり前。その結果、貸し手と借り手の双方合意による賃貸契約条件が最も重要になります。
今 回は米国不動産実務シリーズ第2
弾として定期借家権を取り上げます。主として業務用不動産のプロパティーマネージャーとしての立場から実例も交えながら、下記のような項目を中心に学んでいきます。
1.日米での不動産感の相違とは2.一般的借家形態とは3.賃貸借契約で事前交渉はするのか4.賃貸借契約時の心得5.入居とその退室時の注意事項6.居住用物件と業務用物件の相違7.立ち退きなどのトラブル処理について。
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【不動産実務コンサルタント】
林 弘明
●1947 年鎌倉生まれ
明治大学商学部卒
(株)ハート財産パートナーズ 代表取締役
(株)小宮企画開発
代表取締役鎌倉商工会議所常議員
日本ファイナンシャルプランナーズ協会会員
貸地・借地、貸家・借家の権利調整問題の専門家として活躍中
◆著書「貸宅地・古貸家・古アパート超
整理マニュアル」「バブル処理 マニュアル」他
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■定期借家権・実務応用を考える
従来は借地借家法による「契約更新拒絶の正当事由」や「賃料の増減額請求権」に邪魔されて出来なかった契約方法も、定期借家権制度の導入によって、賃主・借主当事者間の自己責任において大幅に自由な取り決めが出来るようになります。例えば、従来はいったん貸してしまったら、家主の自由意志のみでは契約終了が出来なかった賃貸借も、1
〜2
年の短期定期借家権ならば、契約満了の都度、再契約するか否かを検討できます。また、この短期定期借家契約に家賃の全期前納方式を併用することによって従来の連帯保証人を不要にすることもできます。家賃を1
年間1
回も支払い遅延をしない優良借家人には、翌年の家賃を数%値下げするというメリット契約も可能です。中古住宅の売買流通促進のため1
年短期定期借家契約によって「お試し居住]サービス提供もできます。こうした定期借家権実務応用40
法を全公開!
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