不動産コンサルティング 

プロ実践塾 

第5期講座




不動産コンサルティングビジネスの最先端
 3つのテーマ
  定期借家権
  不動産の蘇生
  証券化ビジネス



1999.11.10(水)10:00〜17:00

定期借家権・やさしい法律解説

米国実務に学ぶ定期借家権

定期借家権・実務応用を考える

1999.11.17(水)10:00〜17:00

権利調整にかかわる資産税

権利調整による不動産の蘇生とその報酬

不動産証券化商品の供給事例と今後の展望

 

    報酬の得られるコンサル【実務編】     講座企画の趣旨

 不動産コンサルティングとは、不動産について「依頼者が最善の選択や意思決定を行なえるように企画、調整し、提案する業務」と定義されています。不動産コンサルティング報酬は、不動産コンサルティング業務の成果について、依頼者が支払うに足りる新たな付加価値を認めてこそ得られるものです。このような不動産コンサルティング業務を宅建業、建設業(請負)、管理業その他の不動産関連業務から明確に区分して独自の報酬を得ることを目指し、実際に不動産コンサルティングによって独立自営している実務家を中心に本講座を企画しました。

 

11月10日(水)

10:00〜12:00

【弁護士】江口 正夫
●1952 年広島生まれ
東大学法学部卒
昭和57年弁護士登録
(東京弁護士会)日弁連代議員東京弁護士会常議員
民事訴訟法 改正問題委員会副委員長等 歴任
(株)ハート財産パー トナーズ顧問
◆著書「企 業責任の法律実務」(共著) 「特殊担保の法律実務」(編 集代表)「大改正借地借家法Q&A」他多数

成11年7 月30日、新しい定期借家権法
案が国会に提出されました。昨年6月に衆 議院に提出されていた従来の定期借家権法案は廃案となり、秋の臨時国会での審議成立が予定されています。 定期借家権は一般的には、契約期間で借家権が消滅すること、その故に明渡しを求める際に立退料が不要で あること、利回り確定の借家権であることなどが特徴ですが、現在提出されている定期借家権法案は、それ以上 に賃料増減額請求権の排除が可能となり、従来の民法および借地借家法による建物賃貸借契約の期間制限 を取り除くなど画期的な内容が盛り込まれています。また新法案は住宅にも事業用ビルにも用いることができます が、住宅には既存の法律にこれまでなかった制限が付されており、格別の注意が必要です。これらの制限内容を踏まえて、新法案を実務で活用する場合、どのような利用が可能か、新法案の全容をお伝えしたいと思います。

12:50〜14:50

【米国ロス在住 不動産実務コンサルタント】
奥田 貞沖
●1954 年岐阜県生まれ在米22年
明治学院大学・ロ サンゼルス市立サウスウェ スト大学卒
日系パラリー ガルセンター代表
1983年よりカリフォルニア州を中心に居住用 並びに業務用不動産の売買、仲介管理、およびコンサルティング業務 等に従事。
(株)ハート財産パートナーズ米国不動産 アドバイザー

米国実務に学ぶ定期借家権
日本でも金融ビッグバンがいよいよ本格化してきました。とりわけ今秋にその立法化が注目されています“定期借家制度”の導入は、日常不動産業務に関わる立場からすれば大きな潮流であり、ビジネスチャンスともいえます。一方で米国では“契約自由の大原則”に基づく定期借家権が当たり前。その結果、貸し手と借り手の双方合意による賃貸契約条件が最も重要になります。
今 回は米国不動産実務シリーズ第2 弾として定期借家権を取り上げます。主として業務用不動産のプロパティーマネージャーとしての立場から実例も交えながら、下記のような項目を中心に学んでいきます。
1.日米での不動産感の相違とは2.一般的借家形態とは3.賃貸借契約で事前交渉はするのか4.賃貸借契約時の心得5.入居とその退室時の注意事項6.居住用物件と業務用物件の相違7.立ち退きなどのトラブル処理について。

15:00〜17:00

【不動産実務コンサルタント】
林 弘明
●1947 年鎌倉生まれ
明治大学商学部卒
(株)ハート財産パートナーズ 代表取締役
(株)小宮企画開発 代表取締役鎌倉商工会議所常議員
日本ファイナンシャルプランナーズ協会会員
貸地・借地、貸家・借家の権利調整問題の専門家として活躍中
◆著書「貸宅地・古貸家・古アパート超 整理マニュアル」「バブル処理 マニュアル」他

■定期借家権・実務応用を考える
従来は借地借家法による「契約更新拒絶の正当事由」や「賃料の増減額請求権」に邪魔されて出来なかった契約方法も、定期借家権制度の導入によって、賃主・借主当事者間の自己責任において大幅に自由な取り決めが出来るようになります。例えば、従来はいったん貸してしまったら、家主の自由意志のみでは契約終了が出来なかった賃貸借も、1 〜2 年の短期定期借家権ならば、契約満了の都度、再契約するか否かを検討できます。また、この短期定期借家契約に家賃の全期前納方式を併用することによって従来の連帯保証人を不要にすることもできます。家賃を1 年間1 回も支払い遅延をしない優良借家人には、翌年の家賃を数%値下げするというメリット契約も可能です。中古住宅の売買流通促進のため1 年短期定期借家契約によって「お試し居住]サービス提供もできます。こうした定期借家権実務応用40 法を全公開!

セミナー会場

(株)週刊住宅新聞社   “サクシード”                       

 ○交 通 / JR山手線・営団地下鉄東西線

          西武新宿線「高田馬場」駅徒歩1分

 ○住 所 / 東京都新宿区高田馬場1-28-10

          三慶ビル4F

 ○連絡先 / 電話03-3209-7621

          新聞局:柴野・大嶋


株式会社 週刊住宅新聞社

 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-28-10
三慶ビル4階
03-3209-2110(代表)
新聞局直通TEL 03-3209-7621 FAX03-3209-7780

E-mailはこちらへ press@shukan-jutaku.com

Copyrights 1996-99 Shukan Jutaku Shinbun.
All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
このページの著作権は週刊住宅新聞社が保有しています。 無断転載を禁止します。