多くの人にとって相続は人生のうちで何度も体験するものではありません。
それでも相続税を支払うかどうかは別にして、相続は人生のどこかで直面するイベントのひとつです。
マンションをはじめとした不動産があったり、負債が大きかったりすると相続は複雑となります。
その手続きの複雑さのため、相続を煩わしく感じる人もいるものです。
最近では相続放棄をする人も増えています。
ここでは相続放棄のポイントについてまとめてみました。
ぜひ参考にしてください。
また、これから不動産の売却を考えている人に一つ忠告しておきたいことがあります。
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それではここから、マンションの相続放棄について詳しく解説をしていきましょう。
相続の方法には3つの種類がある
相続の方法にはプラスの財産もマイナスの財産も相続する単純承認、プラスの財産があれば相続する限定承認、一切の相続を放棄する相続放棄の3種類が民法に規定されています。
それぞれの特徴についての解説ですのでしっかり押さえておきましょう。
単純承認
単純承認はプラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐ方法です。
最もシンプルな方法のため「単純」承認といわれています。
プラスの財産が明らかなに多い場合やマイナスの財産があっても引き受ける覚悟があれば単純承認が最善の選択です。
単純承認は特に申告の必要はありません。
決められた期間内(熟慮期間といいます)に相続放棄、限定承認をしなければ単純承認をしたとみなされます。
また、相続放棄をしたとしても相続財産を処分すると単純承認をしたとみなされるのです。
限定承認
限定承認はプラスの財産とマイナスの財産を調査してプラスの財産が多い場合は相続するという、条件をつけての承認です。
限定承認ができれば思わぬマイナスの財産を相続するリスクが減ります。
ところが限定承認は相続人全員が限定承認をしなければならない、家庭裁判所に相続発生後3カ月以内に申告する必要がある、みなし譲渡所得税がかかるなどの課題やリスクがあるのです。
限定承認をする際には、こうした点に注意しましょう。
相続放棄
相続放棄は文字通り相続することを放棄することです。
プラスの財産も相続しない代わりにマイナスの財産で損害を被ることもありません。
相続税の計算過程の一部では相続人の人数からも外されます。
相続放棄は相続があることを知った日から3カ月以内に申告することが必要です。
明らかにマイナスの財産が多い場合や相続争いに巻き込まれたくない場合には相続を放棄することを検討しましょう。
マンションの相続は放棄できる?
マンションといえども不動産の一種、財産のひとつです。
土地や一戸建住宅は相続放棄できてもマンションは放棄できないようにも見えます。
これはマンションには共用部などがあり、他人と共同利用する部分もあるからそう思えるのです。
ですが、相続の一形態として相続放棄が認められていることから、マンションの相続を放棄することは可能なのです。
マンションの相続には税金や費用がかかる
マンションをはじめとする不動産は取得の段階や所有の段階で多くの税金や費用がかかります。
それは固定資産税や都市計画税といった所有しているだけでかかる税金、管理費などの費用のことです。
税金や費用次第ではそのマンションを相続しないといった選択肢も浮かんできます。
税金や費用をきちんと把握して不測の出費がないようにしましょう。
登録免許税
マンションの所有権を主張するためには登記をする必要があります。
この登記には登録免許税という税金がかかるのです。
通常の場合、登記は司法書士に依頼することになります。
司法書士は依頼を受けると登記費用の見積もりを行うのですが、この司法書士に支払う報酬の中に登録免許税が含まれているのです。
司法書士からの見積書をみると、登録免許税〇〇円、司法書士手数料〇〇円と明細が書かれています。
司法書士が登録免許税を計算してくれているのです。
相続税
相続が発生すると相続税が発生する場合があります。
相続税はすべての人が支払うわけではありません。
基礎控除額が引き下げられて支払うべき人は増えました。
それでも相続税を支払うのは全相続の5%程度といわれています。
相続したマンションの金額が大きくなくても相続財産自体が大きいと相続税が発生する場合もあるのです。
固定資産税・都市計画税
固定資産税と都市計画税は不動産の所有者が納めるべき税金です。
マンションを所有していると例年4月ごろに市役所から納税通知が届きます。
固定資産税や都市計画税は毎年1月1日時点の所有者に対して課されるのです。
売買などで年の途中で所有者が変更となる場合は当事者同士で精算を行います。
管理費や修繕積立金がかかる場合も
マンションを所有していると、利用しているかを問わず管理費や修繕積立金が徴収されます。
管理費等の注意点は、もし前所有者が滞納していると新たな所有者に滞納分の管理費が請求されることです。
単純相続で相続して管理費等の滞納があると多額の管理費を支払うはめになる場合があります。
管理組合や管理会社に問い合わせれば、その部屋の滞納額の有無や金額を教えてくれるので事前に確認が必要です。
マンションの資産価値を把握しておこう
新しいマンションや高額なマンションならよいですが、築年数が経ったマンションや古いマンションでは相続費用との兼ね合いも考える必要があります。
マンションの資産価値よりも相続にかかる費用が高い場合には、相続を放棄することも視野に入れるべきです。
相続にかかる費用だけでなく、そのマンションの維持管理費、リフォーム費用まで検討できればなおよいでしょう。
マンションを相続放棄するのに必要な4つの手続き
マンションでも相続放棄できることがわかりました。
ただ、相続放棄は自分が勝手に宣言すれば足りるものではありません。
また、相続手続きが完了してから言い出しても遅いのです。
相続放棄の前に必要な調査や手続きについてまとめました。
相続放棄にはさまざまな手続きが必要
相続放棄を含む相続手続きには多くのものがあります。
例えば遺言書がある場合とない場合でも対応が変わってくるのです。
遺言書があっても勝手に開けてはいけません。
勝手に開けると罰則を適用される場合もあります。
遺言書の検認という手続きを行うことが必要なのです。
このように相続を行うには相続放棄の前にも多くのことを行います。
相続放棄に必要な手続きとは?
相続放棄を行うかどうかは遺産分割協議で検討されます。
これは相続人間で遺産分割の方法や金額を話し合うことです。
この遺産分割協議の前段階で確定や調査しておくべき事項があります。
それを4つに分類して整理しました。これらが確定できないと相続全体が滞ってしまうことがあります。
相続人の調査と確定
まずは誰が相続人に該当するのか、という相続人の調査と確定です。
配偶者は常に相続人となりますが、それ以外は子ども、親、兄弟の順番になります。
代襲相続(だいしゅうそうぞく)といって、子どもや兄弟がすでに死亡している場合に故人からみて孫や甥姪がなる場合もあるのです。
人によっては家族関係が複雑な場合もあります。
相続人の確定には念を入れましょう。
被相続人の財産や負債の精査
相続人の確定と同じくらい大事なのが相続財産の確定です。
プラスの財産がどれくらいあるのか、マイナスの財産である負債がいかほどなのか精査する必要があります。
貯金ひとつとっても相続人が調査するのは大変です。
不動産の登記を調べることもなれない人には難しい作業になります。
権利関係の把握
土地を借りている場合、登記を確認しても判明しません。
ひとつの不動産を多数で持っていると権利関係もわかりづらくなります。
遠方にあって家族すら把握していない不動産、昔使っていて失念していた銀行口座がある場合も。
相続財産の調査でも権利関係を把握することは家族でも大変です。
可能であれば司法書士や税理士などの専門家のアドバイスも仰ぎましょう。
相続方法の選択と決定
相続人と相続財産を確定したうえでどの相続方法を選択するかを決定します。
限定承認の場合、相続人全員が限定承認を選択しなければなりません。
承認の方法、誰がどの財産を相続するのかも決定する必要があります。
熟慮期間の3カ月とは長いようであっという間です。
マンションを相続放棄する際の2つの注意点
相続放棄をするにも多くの手続きが必要になります。
「何ももらわないのだから、何もしなくてよいだろう」は通用しないのです。
ここでは、マンションを相続放棄する際の注意点を2点解説します。
うっかりすると相続放棄が認められない場合もあるので気を付けましょう。
法定単純承認に気をつけよう
一定の要件が達成されると自動的に単純承認とみなされる制度が法定単純承認です。
熟慮期間という時間の経過や財産の処分で法定単純承認は成立してしまいます。
単純承認するか相続放棄をするか迷っているあいだに相続が決まるのは深刻な事態です。
ここでの解説は法定単純承認の要件が中心となります。
熟慮期間やその伸長の申請など基本的な項目は押さえておきましょう。
財産の処分でも単純承認に
相続財産を処分してしまうと単純承認とみなされます。
財産の処分とは被相続人所有のマンションを売却してしまったり、金銭を使ったりしまうことです。
不動産は所有権や登記の関係で簡単に動かせません。
反対に現金は簡単に使ってしまうことが可能です。
財産処分で法定単純承認が成立してしまうケースが後を絶ちません。
熟慮期間の経過で単純承認に
相続開始を知った日から3カ月を経過するまでに限定承認や相続放棄など、いずれの方法を採るのかを決める必要があります。
熟慮期間とは、この3カ月の期間のことです。
熟慮期間は相続の開始を知った日から起算されます。
海外などにいたり、国内でも被相続人の死亡を知らなかったりした場合は熟慮期間が始まりません。
この熟慮期間が過ぎても限定相続や相続放棄の手続きをしない場合、単純承認したものとみなします。
熟慮期間の伸長も可能
熟慮期間は申告することで延長することが可能です。
これを熟慮期間の伸長といいます。
相続人が多い、相続人の人数が確定できないなどの正当な理由があれば熟慮期間の伸長が認められるのです。
ただし、熟慮期間の伸長にはそれなりの理由が必要になります。
単に迷っていたから、といった理由では認められません。
熟慮期間の伸長には家庭裁判所への申告が必要ですが、伸長の可否は家裁が判断します。
遺品整理にも落とし穴あり!
法定単純承認には遺品整理や形見分けも気を付ける必要があります。
高額な遺品を引き取ると相続とみなされる可能性があるからです。
故人の日記や普段使っていた品物であれば問題にはなりません。
宝石、高価な時計といった資産価値の高いものを形見分けとしてもらうと単純承認をしたとみなされる場合があります。
マンションを相続放棄するとどうなる?
相続放棄をしても他に相続人がいる場合はその人達が相続をするため大きな問題とはなりません。
ですが相続人が自分ひとりしかいない場合で想像放棄をすると少々話が複雑です。
ここではマンションが相続財産として残された場合を想定して自分以外にも相続人がいる場合といない場合について考えます。
相続放棄をしても管理責任が残る場合もあるので注意が必要です。
自分以外に相続人がいる場合
自分が相続放棄しても他に相続人がいる場合には、その自分以外の相続人がマンションを相続することになります。
複数相続人がある場合にはいずれかの相続人の単独所有となるか、複数の相続人による共有になるかのどちらかです。
他に相続人がいればマンションの帰属が問題になることは少なくなります。
誰も相続人がいない場合
相続放棄をしたり、あるいは相続人が誰もいなかったりした場合は、法律の定めるところにより、最終的には国庫に帰属します。
この前段階として相続財産管理人が選定され、特別縁故者や相続債権者を探すのです。
こうした人たちに分与してもなお財産がある場合には国庫に帰属します。
相続放棄した後も管理責任は残る
相続放棄をすると相続財産をもらえない代わりに相続人の負債を背負うこともありません。
相続放棄後は、相続とは無関係の存在になるのです。
ただ、まったく縁がなくなるわけでもありません。
マンションの場合は管理費の発生や維持管理の必要性があります。
このため、相続放棄をした後でも管理責任が残る場合もあるのです。
【Q&A】相続放棄にはどれくらいの費用がかかる?
実は、相続放棄するのにお金はほとんどかかりません。
自分で行う場合には住民票や戸籍謄本の取得費用の数千円程度で済みます。
自分で手続きするのが不安であれば司法書士や弁護士に依頼することも可能です。
弁護士のほうがやや高く5万円程度、司法書士だと3万円程度が目安になります。
何も得るものがないのに、専門家へ何万円も支払うのが納得できない人もいるのも確かです。
その場合は自ら家庭裁判所で手続きすることもできます。
まとめ
相続は大きな財産が動いたり、複雑な権利関係が発生したりする場合があります。
その財産がプラスのものばかりではありません。
借金や負債などもマイナスの相続財産となってしまいます。
相続の煩わしい関係に巻き込まれたくない場合や、身に覚えのない負債を抱え込んでしまう場合には相続放棄を選択することも一案です。
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